省エネ計算がまだの場合の対処法
あなたの会社では省エネルギー計算を行っているでしょうか。
場合によって届け出が必要となる場合があります。
たとえば、第一種特定建築物の中でもさまざまな条件によって、省エネ計算の届け出が求められています。
第一種特定建築物とは、床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物のことを指します。
新築では延べ面積が300平方メートル以上で2,000平方メートル未満のものが対象です。
そのほかにも条件がありますので、しっかりと確認することが必要です。
もしも自社の建物が該当するかどうかが不明な場合には、省エネ計算を得意としているこの会社に聞いてみるといいでしょう。
これまでにも省エネ計算の実績を数多く積み上げてきました。
知識と経験を豊富にもっているスタッフが懇切丁寧に対応しています。
わからないことがあればなんでも聞いてみましょう。
省エネルギーに関する事柄は、特別な知識をもっていないとなかなか対応するのが難しいです。
自社にいるスタッフが対応しようとしてもうまくいかない場合も多いでしょう。
そういうときには自社内で片付けようとするのではなく、専門企業に任せてしまいます。
そのほうがスムーズに進んでいくからです。
この会社に依頼するメリットは、低価格で依頼できることです。
思っているよりも安い価格で計算を依頼できることに驚くことでしょう。
まずは気軽に見積もりを依頼してみることをおすすめします。
インターネットにも会社情報が掲載されているので参考にしてください。